「偽装フリーランスの実態が明らかに!初の全国調査で153人が労働者と認定」

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皆様こんにちは、金の鳳凰座のまっちゃん今回は、近年、フリーランスとして働く人々が増加していますが、その中には、形式上はフリーランスでありながら、実態は労働者と変わらない働き方をしている「偽装フリーランス」の問題が浮上しています。2023年度、厚生労働省の集計によって、労働基準監督署(労基署)が労働基準法上の「労働者」に該当すると判断したフリーランスが153人に上ることが初めて明らかになりました。この調査結果は、未払い報酬の支払いや労災が認められる「偽装フリーランス」の実態を浮き彫りにしました。

フリーランスと偽装フリーランスの違い

フリーランスとは、特定の企業と雇用契約を結ばずに、自身のスキルやサービスを提供する働き方です。政府はフリーランスを「新しい働き方」として成長戦略に位置付けていますが、企業がフリーランスを安価な労働力として利用するケースも増えています。このような場合、フリーランスは形式上は独立しているものの、実態は企業に雇用されている労働者と変わらない状態に陥ります。これが「偽装フリーランス」と呼ばれるものです。

労基署の判断基準

労基法は、基本的には会社と雇用契約を結んでいる従業員を労働者とみなします。しかし、形式上の雇用関係がなくても、実際には労働者として認められる場合があります。労基署が労働者かどうかを判断する際の基準は次の2点です:

    1. 指揮監督下の労働かどうか:フリーランスが企業からの指示や監督を受けて働いている場合。
    2. その労働の対価として報酬が支払われているかどうか:労働の成果に対して報酬が支払われている場合。



偽装フリーランスの多い業種

偽装フリーランスは特定の業種に多く見られます。例えば、建設業の「一人親方」や配達ドライバー、文化芸術分野のフリーランスが該当します。これらの業種では、企業からの拘束性が高く、実質的には労働者と同様の働き方をしていますが、労働関係法令が適用されず、社会保険(厚生年金・健康保険)の加入対象にもなりません。

政府の対策と現状

政府はこの問題に対処するため、2023年度から労基署が労働者と判断したフリーランスについて、日本年金機構に情報提供し、社会保険を適用するよう促しています。今回の集計では、賃金未払いなどの相談を受けた労基署が「労働者に該当する」と判断し、年金機構に情報提供した人数が153人に上ることがわかりました。このうち、120人は年金機構が社会保険の適用要件に合うか調査中で、31人は企業規模が小さいなどの理由で適用要件の対象外と判断されました。実際に適用されたのはわずか2人にとどまっています。

問題の根深さと今後の課題

フリーランスの数は約209万人に上るとされていますが、労基署が認めた偽装フリーランスの数は氷山の一角に過ぎないと見られています。早稲田大学の水町勇一郎教授(労働法)は、「労働者性があると思って労基署に相談しても、人員不足もあって対応してもらえないフリーランスも少なくない」と指摘し、「現行法で労働者性があるのに労働保険や社会保険が適用されない問題は解消していかなくてはならない」と強調しています。

また、デジタル化の進展に伴い、働き方がますます多様化している現代において、労働者の概念を再検討する必要性も高まっています。フリーランスとして働く人々が安心して働ける環境を整えるためには、法整備の見直しや労基署の対応力の強化が求められます。

結論

今回の調査結果は、偽装フリーランスの実態を初めて具体的に示したものです。政府や労基署の取り組みが進む中で、まだまだ多くの課題が残されています。フリーランスが新しい働き方として認められるためには、偽装フリーランスの問題を解消し、適切な労働条件や社会保障を提供することが必要です。今後も政府や労働団体、企業が協力し、働く人々の権利を守るための対策を進めていくことが求められます。



偽装フリーランスの問題を解決するために、労働者の概念の見直しとともに、社会全体での意識改革が重要です。フリーランスとしての働き方を選んだ人々が安心して働ける社会を目指し、具体的な対策が実施されることを期待します。

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